短期入所事業
対 象 | 在宅で生活されている障がい児者を対象。 ご家族の病気や出産、冠婚葬祭、休養などの理由で一時的に介護ができなくなったときに入所利用ができます。 |
手続き方法 | 初めて短期入所を利用する時に必要な手続きは、平成15年4月からの支援費制度導入に伴い、利用の際には市町村から交付される受給者証が必要になりました。まずは、お住まいの市町村より受給者証の交付を受けてください。 |
日中一時支援事業
障がい児を介護しているご家族が、社会的理由又は私的理由により在宅における介護が一時的に困難になった場合、日中一時支援事業により、日中活動の場を提供し在宅の障がい児等及びその家族の介護の負担の軽減を図ることを目的としています。対象となる方は、障がい児で市町村より日中一時支援の利用決定を受けられている方です。
費用について
上記の事業を利用される方の費用については所得に応じて自己負担があります。
また別途食材料費、医療費(治療等をおこなった場合)は実費をいただきます。ご利用に際して衣類やオムツ等、持参していただくものがあります。
詳しくは、事前に当園へお問い合わせください。